調停離婚、協議離婚、裁判の手続き、準備、親権、養育費、慰謝料の問題について

調停離婚とは、夫婦以外の第3者に間に入ってもらい、離婚の話し合いをすることです。協議離婚が成立しなかった場合に調停離婚になります。

現在、日本の離婚の約9%が調停離婚になっているそうです。
調停離婚は家庭裁判所で行なわれます。相談には調停からの呼び出しがあり、正当な理由以外で出頭しない場合、罰金が科せられるなど強制力もあります。
調停の申し立ては家庭裁判所で行ないます。必要費用は印紙と切手で2000円程度です。
申し立てを行なうと、期日を決められ裁判所内で調停委員会と当事者とで話し合いを行ないます。
1週間から1ヶ月に掛けて複数回の話し合いがもたれます。それでも決着が付かない場合、裁判となります。

調停離婚のメリットは手続きが簡単で少ない費用であることです。また第3者に間に立っていることにより、一方的な条件での離婚を避けることができます。
また、話し合いで決まったことは調停調書に記載され、これは法的な実行力があり、強制実行をかけることができます。

離婚する際、条件を公平に決めたい、話し合いの場が持てないとき、家庭裁判所に足を運んでみるのも良いのではないでしょうか。第3者が入ることにより、より冷静に離婚を見つめ直すことも出来るでしょう。