離婚裁判の原因、理由、相談、離婚後の問題、相談、カウンセリングについて

離婚をするとき、裁判になることはほとんどないそうです。ほとんどが協議離婚で済んでしまうそうです。テレビなどを見ていると裁判になる方が多いのかと錯覚してしまいそうですが。

では、離婚で裁判になるのはどんな状況なのでしょうか?離婚を決め、協議離婚が出来ない場合、調停離婚となるそうです。

家庭裁判所に調停を申し立てて、第三者を交えての話し合いとなります。調停離婚でも決着が付かなかった場合、離婚裁判となります。

離婚裁判では、少なくとも決着までに1年以上掛かると言われています。また、離婚の裁判を起こすためには、離婚のための理由が必要となります。法律で決められた以外の離婚原因では離婚は認められません。

また、離婚の裁判となれば弁護士を頼むことにもなるでしょう。そうすれば費用も掛かってしまいます。

決意をして結婚したはずが、裁判まで起こして離婚をすることになるのは、とても悲しいことだと思います。

しかし、婚姻を継続することが困難な場合もあるでしょう。離婚が子供のための場合もあるでしょう。協議離婚でない場合、離婚原因や経緯も第三者に話さなくてはなりません。その心労も大変なものだと思います。離婚せずにすむよう、結婚相手はしっかり選ばなくては、と思いました。

調停離婚、協議離婚、裁判の手続き、準備、親権、養育費、慰謝料の問題について

調停離婚とは、夫婦以外の第3者に間に入ってもらい、離婚の話し合いをすることです。協議離婚が成立しなかった場合に調停離婚になります。

現在、日本の離婚の約9%が調停離婚になっているそうです。
調停離婚は家庭裁判所で行なわれます。相談には調停からの呼び出しがあり、正当な理由以外で出頭しない場合、罰金が科せられるなど強制力もあります。
調停の申し立ては家庭裁判所で行ないます。必要費用は印紙と切手で2000円程度です。
申し立てを行なうと、期日を決められ裁判所内で調停委員会と当事者とで話し合いを行ないます。
1週間から1ヶ月に掛けて複数回の話し合いがもたれます。それでも決着が付かない場合、裁判となります。

調停離婚のメリットは手続きが簡単で少ない費用であることです。また第3者に間に立っていることにより、一方的な条件での離婚を避けることができます。
また、話し合いで決まったことは調停調書に記載され、これは法的な実行力があり、強制実行をかけることができます。

離婚する際、条件を公平に決めたい、話し合いの場が持てないとき、家庭裁判所に足を運んでみるのも良いのではないでしょうか。第3者が入ることにより、より冷静に離婚を見つめ直すことも出来るでしょう。